【タイ入国管理局】入国拒否やオーバーステイについて

 

下記の様な入国審査問題を抱えている方

 

✅ タイへ渡航したいけど、「空港で入国拒否をされる」のではないかと不安

✅ タイを出国したいけど、「タイへ戻ってくることができない」かもしれない

 

「過去にオーバーステイをしてしまい、次回のタイへ訪問の際に入国拒否されないか心配です」、「オーバーステイでタイ国内に居ますが、次に入国できなくなることを恐れてオーバーステイを続けています」という方は、是非、当事務所へご相談ください。

 

オーバーステイとは

タイにおけるオーバーステイとは、滞在ビザを取得してタイに入国した外国人が、在留期間を過ぎてもタイに残留している状態を指します。タイの法令違反であり、1日でも期限が過ぎればオーバーステイとなります。

 

オーバーステイが発覚した場合、原則として退去強制処分や出国命令を受けることになります。また、タイの出入管法により懲役・禁固刑や罰金が適用される可能性もありますが、自ら入管に出頭した場合、オーバーステイを解消するには次のような方法があります。

 

速やかに帰国する意思があるなどの条件を満たすことで、入管に清算罰金(1日当たり500バーツ、最大額2万バーツ)を支払えば、収容されることなく出国することができます。また、オーバーステイが90日以上になると、入国管理局のデータリストに、入国管理法に違反した人物として登録されてしまいます。その場合、オーバーステイの期間に応じ、下記の様にタイへの再入国が禁止されてします。

 

  90日以上1年未満の場合は、1年間入国禁止

  1年以上3年未満の場合は、 3年間入国禁止

  3年以上5年未満の場合は、5年間入国禁止

  5年以上の場合は、10年間入国禁止

 

この様に、入国禁止が解除されるまでタイへの入国が禁止されますが、ブラックリストの登録時のデータ入力内容やブラックリスト解除は、入管職員の裁量によって行われています。

 

入管での言動には十分に注意しよう

どんな状況においても法律は、「イミグレーション職員にその裁量を委ねている」ことを忘れてはなりません。「入管の職員に盾をついたり、文句を言ったりしない」方がいいでしょう。しかし、どうしても納得いかない不当の扱いを受けた場合は、その場で弁護士を呼んでください。

 

入管職員の判断に不服を感じたからと、入管職員に対して不快になる言動をすることで、本来の罰則は「入国禁止は1年間程度」だったのにもかかわらず、「危険人物指定」「入国禁止期限なし」などと大袈裟に追記されてしまい、一生タイへ入国できなくなる方々もいいますので注意が必要です。

 

海外からタイへ入国する際にタイ側で入国拒否される可能性がある方は、まずは、入管の登録状況を見ていきましょう。また、タイからの出国の際、オーバーステイを理由にブラックリストにされてしまう可能性があり再入国ができるか心配な方などは、予め出国日を決定して準備し、再入国ができるようにスムーズに出入国できるように支援が可能です。

 

解決例:お子さんを連れた日本人のお母さんは、観光ビザの在留期限が切れてから2年以上のオーバーステイでタイに不法滞在をしていました。当事務所へご相談をいただき、親子でタイを出国して日本へご帰国、その後、10日後にタイへ戻って再入国を果たしました。※ ブラックリスト登録なし

 

「入国拒否問題」や「オーバーステイ」「ブラックリスト」を解消をしたい場合は、前もってご相談いただくことで解決が容易となります。お気軽にご相談ください。