タイ在住支援法律事務所では、各企業における戦略的な知的財産権への対応(特許出願・商標出願等)を支援しております。タイで商標登録(特許申請)権利を取得し、自社の知的財産分野を強固にしたいけど、タイでの手続きや登録までのステップや作業が分からないといったタイにおける日系企業様の手続き支援を行います。
先行審査を始め、出願書類の作成、タイ知的財産局からの拒絶対応があった際や審判に対しての対応致します。商標登録が完了して登録原本が届くまで、特許・商標出願(発明・デザイン・ブランド名の権利化)の登録代行をトータルサポートします。
日本で既に特許申請が済んでいる商品だけでなく、新しい発明や新しいデザイン、自社商品や商品ロゴ、サービスの新名称の権利を得て独占販売する為には、多くの書類を揃えて、タイ知的財産局に出願しなくてはなりません。また、その権利を取得するためには、出願前の先行審査、出願書類の作成は、権利範囲を確定するうえでの重要な作業になります。これに失敗すると、侵害者に対しての権利行使の場面で不利益が生じることも少なくありません。タイ知的財産局からの拒絶があった際や審判に対しての対応にも適切な対処が必要になります。
また、知的財産権の侵害を受けた、知的財産の権利を巡って紛争が起きている場合にも、適切なアドバイス及び訴訟活動が出来る体制を整えていす。👉一般民事(民事訴訟)に関する詳細はこちら
~目次(表示)~
◆先行審査から登録原本が届くまでの流れ
ステップ① 先行審査手続き(商標登録ができるかの確認:任意)
ステップ② 登録有効の場合出願(期間:約9か月から1.5年)
登録は1区分毎の出願が必要
更新について
ステップ① 先行審査手続き(商標登録ができるかの確認:任意)
※ 1区分ごと:5区分までだと審査が通りやすい
※ 登録が有効にならない場合の解決支援・ご指導・不服申し立て代行
※ 登録にならない場合のご返金制度はございません。
5区分まで同料金 28,000バーツ(VAT 7% 別途)
ステップ② 登録有効の場合出願(期間:約9か月から1.5年)
※審査官対応出願中の審査官との連絡
※委任状(当事務所で用意・公証必要)
出願~登録まで手続き手数料+印紙代込み(最終:原本受取り時の受取り手数料は別途)
5区分まで同料金 79,000バーツ(VAT 7% 別途)
【登録は1区分毎の出願が必要】
区分とは業種のことを意味します。例えば洗剤が商品である場合は1業種ですので1区分となります。 区分番号は第2類となります。 業種の種類は1種類のため、1業種=1区分となります。また、タイでの商標登録をするには、タイ文字登録が必要になります。タイ語表記のアイデアが浮かばない場合は、当事務所にて、タイ語表記名をご用意致します。
商品ロゴの商標登録審査の場合には、最低でも1商品は提示が必要です。同じロゴを使用する商品の種類がいくつかある場合は、その中から1点選んでいただき、こちらへ商品の画像と商品名(タグなどに記載している)と、商品に関する簡単な用途説明をご用意下さい。
更新について 有効期間満了前90日以内に更新出願をすれば、1回10年更新
タイ在住支援法律事務所には、これまでの出願手続や知的財産及び訴訟を行ってきた、豊富な経験を持つ、専門 弁護士がおります。ですので、戦略的に出願をして必ず有効な権利を取得できるように手続を行います。タイにおける特許出願、商標出願についてお考えの日系企業様は、お気軽に、タイ在住支援法律事務所まで、お気軽にお問合せください。
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