タイの遺産や相続(国際相続)問題の解決に強い弁護士を探しているなら、タイ在住支援法律事務所へお任せください!
「亡くなった(故人)身内の遺産がタイにある」、「遺言書の作成を依頼したい」などの内容に弁護士がご相談を承り、スムーズに問題を解決します。
まずは、「無料相談フォーム」より、お気軽にご相談ください。
~目次(表示)~
◆遺産相続(相続遺産管理人)
◆相続が発生した時の手続き書類
◆公正証書遺言書 作成
◆遺言書が完成するまで
◆Q&A (ポイント)
Q1. 遺言書作成後に追加記載したい場合は、どうするの?
Q2. 遺言書に相続人(受遺者)に対して指定事項を記載したい
Q3. 万が一、相続人や受遺者が、先にお亡くなりになられてしまったら?
◆遺産相続執行者の選任について
◆公正証書遺言書作成の費用について
タイにある遺産を相続する場合に注意すべき点は、時間的余裕をもって直ぐに手続きを始めなければ間に合わない可能性もあります。タイの法律での相続に関する請求権に関する時効は、法定相続人や受遺者が被相続人の死亡を知った時から1年以内となります。
また、特に日本にお住まいの方が相続をする場合に注意したいのは、時間が経ってしまうと、タイの銀行口座が凍結されてしまう場合もあり、そうなってしまうと解凍までに数カ月かかることもあります。また、日本への納税義務が発生しますので、タイの銀行口座から出金した預金で日本への納税をと考えている場合でも、相続人が死亡してから10ヵ月以内に相続税申告書を国税庁に提出して、タイの財産と日本の財産とを合算したものに対し、現金にて日本側へ税金を納めなければなりません。ですので、なるべく早く裁判所に『遺産相続執行者』の選任を申し立てる必要があります。
タイの遺産相続に関する法律では、債権や動産・不動産等は遺産相続の対象になります。外国人が、タイ国内に保有されている銀行口座にある財産やお住いのコンドミニアム(投資目的で購入されたコンドミニアム等も含む)、また、自動車や株式等の有価証券を保有されている場合、その財産を保有していた方が亡くなられた後、法定相続人や相続や遺贈を受ける相続人は、タイの法律に基づいて手続きをする必要があり、『遺産相続執行者(被相続人の死後に遺言書や法定割合等に基づいて遺産分割手続きを執行する者民商法第1719条)』を裁判所による選任により指定(同1711条)しないと預金等を引き出す事ができません。遺言書があって遺言執行者が決まっている場合においても、単独で行うことはできず、相続人内での多数決が必要です(同1715条、同1726条)。遺産相続執行者がタイの家庭裁判所に申し立てを行い、裁判官より確定文書を得ないことには、銀行口座を解約したり、名義変更したりという遺産相続の執行が行えません。
また、日本からの遺産分割協議書があっても、亡くなった方の預金を下す事ができないため、何れにしても『遺産相続執行者』を選任する必要があります。
※ 相続手続きを行う際に、以下の書類が必要となります。
タイでも日本と同様に人が亡くなると、その人の財産(遺産)は相続人に引き継がれますが、相続人が複数いる場合など、誰が何を相続するのか紛争になることもあります。こうした遺産相続や遺産分割に関わること、また、様々なトラブルやこれを未然に防ぐための遺言書についてお気軽にご相談いただけます。タイ在住支援法律事務所では、残される遺族が苦しまないためにも、しっかりした遺言書の作成を生前にしておくことをお勧めしています。
タイの遺産相続において遺言書は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、遺言書を作成してある場合は遺言の文言に基づいて行われ、遺言書に記載のない遺産がある場合等は法定相続のルールに基づいて行われることになります。
タイ民商法第1620条では、法的に有効な遺言書とするためには厳格な要件を満たさなければならず、タイの法律で厳格な作成方式が定められています。遺言書がない場合や遺言書に法的効力が生じない場合など、その方式に従わない遺言はすべて無効となってしまいます。録音レコーダーやビデオに撮影しておいても、それは、遺言としては、タイの法律上の効力が認められません。
ご自身の死後、ご希望を最もよくかなえられる遺言案の内容を弁護士が一緒に検討していきます。タイの法律で問題がなく、正確に相続の不動産登記やその他の手続をする上で支障がないようご提案をしながら進めていきます。
タイ在住支援法律事務所では、遺言書作成を希望されるご依頼者のご希望に従って、適切な遺言作成方式を提案し、後々、遺言書が一部しか法的に有効でない場合は、遺言書の有効性が失われたり、有効でない箇所は法定相続に基づいて行われます。残されたご遺族や遺言執行人の間で、後々、争われることがないよう財産(遺産)をご自身の希望通りに相続させるため、法律の定めに則って正しく遺言書を作成していきます。タイの遺産に関する遺言書作成、作成後の公証人立ち合い署名認証、その際の証人2名の署名者を当事務所でご用意し、すべての手続きが、当事務所にてワンストップサービスで完結可能です。
遺言者の希望する遺言書内記載内容や、書面を作成する上で必要とする書類をご相談しながら書類作成を進めます。タイ語にてタイ人弁護士が遺言書作成していきます。タイ語遺言書と日本語翻訳をしたものを添付し、出来上がった遺言書は公証人と遺言者のご都合の合う署名日時を決定し公証人認証をしていきます(タイ語文書は、実際に遺言執行時に必要となります)。
遺言書作成には、遺産リストとそれに関する銀行口座の詳細や土地やコンドミニアムや自動車等の権利書詳細情報の他、相続人リストが必要になります。また、被相続人ご本人の身分証明書(パスポート・ワークパーミット等)相続財産を取得する相続人の方の身分証明書(パスポートや戸籍謄本)、タイ人の場合には、IDカード・タビヤーンバーンや出生証明書(スティバット )等が必要になります。
※ 当事務所で署名認証を行います。公証人立会い署名時には、遺言者と相続人または受遺者、遺言執行者とお揃いで来ていただくことも可能です。
基本的に、法定相続人が遺言書に基づいて遺産を受け取る際、遺言書に定められていない遺産部分については、遺産分割等の法定相続に基づいて受け取る権利を有します。そのように、遺言書は、一度作成してしまえば後からの内容追記はできませんが、万が一、被相続人の気が変わってしまった時は取り消しが可能で、新しく遺言書を作成することになってしまいますが、日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、過去に作成した遺言書は、その時点で、有効ではなくなります。しかし、新しい遺言書を作り直す度に、遺言書作成費や公証人への支払い費用が掛かってしまいます。
遺言書を作成してしまった後に、もしかしたら、自動車やコンドミニアム等の資産を持つことも考えられます。そんな場合は、予め、遺言書を作成したあと得るであろう資産についても相続・遺贈する旨を記載しておきましょう。
遺言書の内容は、遺産相続以外にも葬儀に関する事項や未成年者に対して保護者を指定しておく、また、遺産管理人の指定(当事務所の弁護士の指定も可)、また、相続廃除者(相続させたくない者)の指定なども記載することができます(民商法第1608条)。また、被相続人から相続人(受遺者)との間で、遺言者の希望する誓約内容がある場合、誓約内容 について、被相続人と相続人との間で協議ができている場合、別途、被相続人と相続人(受遺者)との間で誓約書を交わしておくことも可能です。ただし、何れもタイの法律に抵触すると思われる事項は無効となります。
遺言者が遺産をあげたいと思っていた相手が、先に亡くなることも考えられます。この場合、この方が亡くなられた場合、その次の相続人・受遺者の名前・住所を記載しておくことも可能です。何も記載がない場合は、自動的に法廷相続人が遺産の受取人になってしまいます。
タイの法律では、日本にいるご家族からの遺留分侵害額請求権の行使はできませんので、法定相続人(家族以外)以外の他人に財産を遺贈したい方も安心です。婚姻関係にない恋人や大切な方に、ご自身の遺産を遺贈することが容易です。
日本では、一定の範囲の法定相続人には、遺言でも侵害してはいけない法定相続人の取り分(これを遺留分といいます)が発生するのですが、タイの民商法1603条では、遺産相続人として「法定相続人(法律上の配偶者と親族)」との2種類が規定されています。
よって、受遺者が遺言書により相続人となる場合、タイの法律では侵害額請求権の行使自体がない(できない)ので、遺言書に誓約する記載内容(タイにある財産)に関して、ご家族以外の他人に遺贈するものに関しても、ご家族が日本の法律を使い、侵害額請求権の行使をすることはできません。タイで遺言書を作成する場合、日本の死因贈与契約の趣旨の効力を含むと考えていただいていいかと思います。
但し、遺贈する財産として、実際に遺言書に記載されていないものや日本にある遺留分に関しては、ご遺族(法定相続人)は、日本の法律に沿って遺族の侵害額請求権の行使ができます。
遺贈を受ける方が他人の場合、ご家族が遺書や誓約内容自体が嘘のものだと家庭裁判所に訴えてくる場合がありますが、遺言書が公証人認証を得ている場合は、遺留分を主張するご家族の請求は日本のように行使できませんし、認められません。それでも、遺言者がお亡くなりになられた後、ご遺族の法定相続人が、日本の法律である侵害額請求権がタイの地においても行使できると誤解され、実際にはできませんが、侵害額請求権の行使をしようと動きを見せる場合があるかもしれません。
そんな万が一に備えて、念には念をで、遺贈するお相手の明記だけでなく、法定相続人の家族やその他の親族に遺留分請求をさせない明記をしておくことも重要です。このように、遺言書には、明確な記載を施した後、後々の相続争いを避けたいという遺言者には、当事務所で作成する遺言書に併せてご本人確認の書類を添付するために、日本大使館での(署名及びぼ印証明 を印鑑証明の代わりとして、申請者の署名及び拇印)を証明などの保全措置を行った後、公証人手続きを行い、更に後々の懸念される面倒な遺産争いという紛争問題を確実に防ぎます。
また、ご自身がお亡くなりになられた際は、法定相続人や受遺者(遺言書による相続人)、その他の債権者や内縁関係にある配偶者等が裁判所に遺産相続執行者の選任を申し立てることになりますが、特に相続人の間で遺産争いが起きる可能性がある場合は、遺産分割の詳細や方法と合わせて遺産相続執行者を指定しておくことをお勧めします。
遺産相続執行者の指定は、タイの法律で必ずしも定めておかなければならないものではありませんが、遺言書内で遺産相続執行者を指定しておいたほうが潤滑に遺産分割手続きができるでしょう。遺言者のご希望に応じて、遺言書作成時に、遺産相続執行者をタイ在住支援法律事務所の弁護士に指定しておくことも可能です。
主な費用は下記になります。費用お見積り・遺言書に関する法律相談は無料です。
当事務所では、遺言書作成を希望されるご依頼者のニーズに沿って、適切な遺言作成方式を提案し、後々、遺言書の有効性が争われることがないようにします。遺産相続・遺言書作成の法律相談・弁護士依頼承ります!ご相談、お見積りは無料です。お気軽にお問合せください。
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