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タイで俺の妻が浮気⁉ 駐妻が浮気した時

日本人女性、日本人男性、

 

タイは陽気で素晴らしい国ではあるけれど、「エイズ王国」と呼ばれる哀しい一面もあるのも事実。皆さん、羽目を外した時は気を付けて欲しい。

 

 

だから、タイに海外赴任が決まると、大体の男性は周りから心配される。妻子持ちであったとしても、所謂「おねぇちゃん」ができて当たり前だ、と思われているからだ。

 

 

「しかし、浮気するのは男性だけではない!」

 

浮気・不倫のタイの法律については、記事の末尾に述べるとして...。

 

 

多くの日本人男性からしたら、「妻の浮気」は、哀しい事実ではあるだろう・・。しかし、旦那様方から妻の浮気問題についての悩みも、弊所に多く寄せられているのが現実だ。

 

お相手は「タイ人男性」の場合もあるし、「日本人の駐在員や起業者」の場合もある。

 

仕事で忙しい夫をそっちのけに、家事・子育てがあるとは言え、ほとんどの場合、アヤさんまで付いている妻が、浮気なんてあり得ない!なんて思う旦那様もいらっしゃるだろうが・・。

 

 

しかし、女性だって旦那に相手にされなければ寂しくなるし、夫が浮気してる疑いがあったり、仕事や接待、ゴルフなで忙しくてかまってもらえなくなれば、新鮮で優しくしてくれる男性に流れてしまう、という女性も存在するのだ。というよりは、そんな状況では、そう思う女性が大半で当たり前の感情の流れと言っても過言ではないだろう。

 

だからと言って、浮気をするか止まるかは別の話として…。

 

 

タイでの浮気話は五万とあって、よく当事務所に相談者が訪れるものの、とある、妻に浮気をされた旦那様の様子を見て、お話を聞いてて思わず うるうると(涙)・・となってしまった。

 

そのご主人のご家庭は、3人お子さんがいらっしゃった。ご主人は、家族の為に献身的で真面目に働いている人だった。しかし、何故か、その男性の奥様が、シーローのお兄さんに恋に落ちてしまったのだった!元々は、夫婦中も良く、とても仲のよいご家族だったとのことだった。

 

日中の浮気だったから、ご主人は全く気づかなかった。しかし、運悪くというのか、何というのか・・、ご主人の会社の総務をしている同僚の妻が、その奥さんとシーローのお兄さんが一緒にバイクに乗っているところを目撃してしまい、それを総務をしている同僚からご主人の耳に入り発覚した、という。ご主人にしたら何ともいえない状況だった。

 

が、そのご主人は、自分も昔浮気をしたことがあるから、と、今回のことは水に流して許してあげたいと、奥様との復縁を望まれた。

 

 

「なのに!」

 

あろうことか、その奥さんは、家族を捨ててそのシーローのお兄ちゃんといることを望んだ。すっかり恋に落ちてしまった奥様は、周りの意見が全く聞こえなくなってしまっていた。

 

「恋は盲目」とはよく言ったものだ。

 

悪く言えば、シーローのお兄ちゃんは、お金をくれる都合のいい人くらいにしか思ってなかったた可能性すらある…。しかし、結果、ご主人は周りの強い勧めもあって、いきなり子供3人のシングルパパとなってしまった。

 

その旦那さんは、1人で子育てをしながらタイで働くのは無理だということで、日本に帰ることになった。タイへの海外転勤は、エリートコースのチャンスだったそうだ。日本に帰国してからは、子育てしながら働くことになるので、それなりの配属部署に移動となったらしい。

 

家族思いの優しいご主人やお子さんのことを考えると、本当に何ともいえない気持ちになった。せっかくの海外赴任、本来ならば、日本ではできない様な素晴らしい体験を家族で共有できたはず。

 

この国では、特に、わざわざ自ら泥沼に足を突っ込むようなことをしないよう、何が人生で大切なものなのかを見失わず、迷いそうになった時には正しい方向にひっぱってくれるような人との人間関係を日ごろから築き上げておくことも大切だと思う。

 

もし今、そんな不安定な状況にある人がいたら、それが実は、一時のアバンチュールなのか、その先に幸せな未来があるのか否かを一時立ち止まって考えて欲しい。

 

 

~浮気・不倫のタイの法律について~

タイの法律では「浮気」「不倫」について、損害賠償(慰謝料請求)の対象として、法で裁けるレベルは、「不貞行為があったかなかったか」を一つの判決の基準にしている。なので、「心の浮気」や「手をつないだ」、「キスをした」とかだけでは法的には裁いたり、慰謝料請求はできない。

 

また、損害賠償(慰謝料請求)を求める際、「不貞行為(証拠)」+「それが原因にてパートナーと結婚生活の破綻」という、この2つを証明していく必要がある。

 

タイの法律は、欧米的な法基準と似ている面もあり、一方、日本の法律では、「不貞行為 + 離婚に至った」場合を除いて、示談(夫婦仲直り)、夫婦仲破綻(離婚はしない)などの段階に見合った慰謝料請求(判例はあるが妥当な請求金額はない)が相手側にも請求でき、その過去の判決事例や請求金額も様々である。

 

しかし、タイの法律によって、不貞相手に何らかの請求をすると言うことは、ご自身のパートナーとの結婚生活が破綻したことが前提となる。また、注意したいのが、離婚届けを提出した後では、不貞相手への慰謝料請求の権利が失われてしまうので要注意だ。パートナーや不倫相手から慰謝料請求をしたい場合は、離婚は一先ず、焦らない方が賢明である。

 

 

 

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