カテゴリ:民事裁判



【タイの弁護士が教える】貸した金の消滅時効(返済期限)は何年?
お金を返してもらうにあたって重要なのは「消滅時効」です。タイの法律では、貸金の消滅時効期間は、5年の場合と10年の場合があります。今回は、タイでお金を貸した場合の時効と「時効を延長(ストップ)」するための対応策をタイ在住支援法律事務所の弁護士が解説します。