裁判を起こすときには、弁護士に着手金と成功報酬(両者をあわせて弁護士費用といいます)を支払うことになりますが、民事事件を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用は、民事裁判に勝訴した場合、弁護士費用は負けた方に支払わせることができるのか?弁護士費用は、裁判で負けた方が支払うと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、タイだけでなく、日本の制度においても民事訴訟で弁護士費用を負担するのは基本原則として、それぞれ委任した人(依頼者)になります。タイの制度の原則や例外、なぜ、そのような制度をとっているのか弁護士がコラムで解説します。