個人やご家族で顧問弁護士を利用するメリットの一つは、タイで想定される問題への事前措置ができ、タイで困った時、些細な悩みから問題やトラブルに関する法律相談やアドバイス・法的助言が優先的にいつでも受けられ、法的トラブルを未然に防止できることです。
当事務所との顧問弁護士契約を締結されている企業様の日本からの赴任者及び従業員の福利厚生としての利用、また、一般のどなたでも会員契約が可能です。
困った時、問題が起きた際にタイの法律が分からないまま独自の判断で進めると、後々取り返しの付かない問題に発展する危険性もあります。そのため、問題が大きくなるのを未然に防ぐために相談しながら進めることが重要です。また、しっかりと対策をしていれば、何か大きな問題が起きた際も、被害を最小限に抑えることが可能になります。不測の事態は付き物ですが、このような法的トラブルを未然に防ぎ、タイでの生活の上でのリスクを回避するために私たち法律家と連携しタイでの家族の生活を守ります。
企業での顧問弁護士契約 (タイ顧問弁護士会) についてはこちら
~目次(表示)~
◆個人で顧問弁護士を持つメリットとは
◆個人向け顧問弁護士と顧問料について(会費)
◆各会員のご契約内容に含まれるもの
◆タイにお住いの方なら、どなたでも会員になれます
①「一般個人 会員 (単身者)」
②「福利厚生 会員(単身者)」
③ オプションとして「ご家族契約コース」がプラス可能
タイでの生活でお困りの際や、家庭の問題や事件に遭遇してしまった際に、SNS・メールでの法律相談・お電話での相談、また、解決の支援が必要なケースでは、弁護士との面談での相談や、緊急時は24時間の対応も可能です。顧問弁護士契約は、3か月、6ヵ月、1年契約と3タイプの契約期間が選べます。
一般個人向けの顧問弁護士契約で、誰でも契約が可能です。タイへ赴任してきた駐在員やタイで働く日本人、そのご家族やお子さんの生活や安全を見守ります。
★ 会員料金 ★
勤めている企業が「タイ 顧問弁護士会」の顧問契約会員の場合 【月々 1,000 baht】
当事務所との顧問弁護士契約をしている企業の従業員向けに個人の安全や生活をを守るため、会社の福利厚生の一部として、個人向けの顧問弁護士契約が可能です。タイへ赴任してきた駐在員やタイで働く日本人従業員や、そのご家族の生活や安全を見守ります。
※会社の福利厚生での契約となる場合においても、従業員個人の相談内容や事件内容を在職企業にお伝えすることはできませんので、予めご了承ください。(守秘義務厳守)
福利厚生契約 会員でも、一般個人 会員 の方でもご家族も含めた顧問契約が可能です。お子様も含め家族全員の安全確保が期待できます。奥様やお子様方を含めたご家族 3名様まで、上記の契約会員料金に、月々、プラス 1,000バーツ で家族会員の契約が可能です。
※ご家族での契約会員となる場合においても、一個人の相談内容や事件内容を、相談者ご本人の承諾なしに、その方のご家族にご相談内容お伝えすることはありませんので、ご安心ください。(守秘義務厳守)。
※ 上記のすべてコースの料金には、付加価値税7%が加算されます。
※ お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。✉メールでのお問合せはこちら
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