男女トラブルは、お互いが感情的になってしまうことにより、冷静な話し合いができなくなってしまうことも多く、相手が感情を爆発させて暴力的になる場合や精神的に相手と直接対面をしたくない場合などには、その相手と時間を共有すること自体もが不可能になってきます。また、パートナーがタイ人の場合には、言葉の壁が障害になり微妙なニュアンスや気持ちをお互いに伝えきれないことから、双方の理解がすれ違ってしまうことによりストレスを抱え、更に問題が拡大化することもあります。
このように、男女間での本質的な違いだけでなく、タイと日本という国を超えた文化の違いや社会における生活レベルや実態の差異などの種々があり、日本人同士の男女であっても認識や価値観の違い、それらを通して男女問題は、最も感情的対立が生じやすく、トラブルの解決も困難であると言っても過言ではないでしょう。
双方の関係性が上手く成り立っているときには気にも留めていなかったことや、気が付いていなかった問題が、良かった関係性が破綻しはじめると問題が浮き彫りになってきて、男女トラブルへと発展していきます。
特に、タイ人女性との男女トラブルで多いのは、例えば、交際関係が良好な時にプレゼントした物や相手のために支援してあげた金銭も含め、相手に貸した金銭があるケースなどでは、交際が順調な時は相手を信頼しているため、返済が滞っていても問題が大きくなることはありません。しかし、交際での関係性が悪化し、相手へ対してネガティブな感情が現れてくるにつれ、相手が返済をしてくれないなど、対応の悪化が更に関係性をも悪化させて表面化してくることから、大きなトラブルへ発展していく場合があります。
男女トラブルの解決方法の根本ともなりますが、社会の最小単位である家庭やご夫婦間、子どもを巡っての問題や離婚なども、法律上も「事件」と呼ぶ枠組みとは個別に扱うケースが多いにしても、基本的にその本質は、男女トラブルと同じ類型として説明することができるでしょう。
また、家庭や子供を法的に保護して、健全な社会秩序を維持するという観点から、タイの法令や判例は、夫婦にある男女の相互間に貞操義務を課しており、婚姻関係を正当に保護しています。
※ 貞操義務 (守操義務・誠実義務) とは、夫婦が互いに性的な関係性において、純潔を保つ義務のことです。 タイの婚姻制度は一夫一婦制をとっていますし、夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉をもつべきではないとされています。
これらの人間対人間の感情が大きく関わる人間本来の根源的な男女のトラブルに対し、法的に解決をしていくには、過去の裁判での判例紹介や専門的な法律知識だけでは十分とは言えず、根本的な男女の違いや社会や文化背景、双方の認識や価値観の違いなど、男女間のコミュニケーションの在り方についても心理学的な視点や知識と、事件を扱う専門家や弁護士の経験が必要となるでしょう。
~目次 (表示)~
◆ 男女トラブルの相談と弁護士依頼の事例
◆ 弁護士に依頼するメリット
◆ タイでの男女トラブルを弁護士と専門家が共同で解決!
タイでよくある男女トラブルの例は、「不倫(浮気)をされた」「結婚の約束を裏切られた」「子どもを認知して欲しいと言われた」「元彼女(彼氏)からストーカー被害を受けている」などです。
タイでよくある男女トラブルの事例は、下記の様なものになります。
これらの男女問題や男女トラブルが起きた際、タイの法律を知らない弁護士以外からアドバイスを受けて、誤った知識をお持ちの方やタイの法律的見地や問題や事件内容に対して、不適切な解決方法やアドバイスを受けた方を多くお見受けます。
また、本当なら相手から損害賠償(慰謝料)を取れるようなケースであったにも関わらず、自己判断で無駄な動きをしていたがために、その間に時効が来てしまっていたり、悪く言ってしまえば、素人考えで安易に行動をした結果、後で取り返しがつかなくなってしまってから、慌てて当事務所へ相談に来る方や、訴えるつもりが、逆に相手から損害賠償請求訴訟をされてしまうような事例も存在しますので、タイで法律相談を受ける際には、相談先が専門分野であるのか、弁護士が在籍しているところなのか等を十分に確認した上で、ご自身の責任で判断するように注意して下さい。
男女トラブルで、相手が感情的になっていたり、トラブルの相手がストーカー行為やつきまとい行為、暴力行為などの自分本位的な行動をする相手への対応は、扱いを一歩誤ってしまうと却って危険な恐れもあるので、適切な対応が求められます。そのような行為などがトラブルの原因で困っている場合には、身体的にも危険で精神的にも負担が伴うため、弁護士をあなたの代理人としてトラブルとなっている相手との交渉をすべて行いますので、相手と直接接触せずにトラブルの解決を行うことが可能です。
男女トラブルでは、警告書の通知、相手との交渉や話し合いまでの解決に至った場合には、示談書を交わしたり、誓約書や公正証書の作成を行います。また、相手との交渉が決裂した場合は、貸した金銭の返還請求、婚約破棄や迷惑行為、その他不法行為に基づく損害賠償請求など、民事訴訟の提起に至る場合もありますが、事件性が強く刑事事件として立件する場合には、タイ警察へ提出する告訴状の作成や刑事裁判所への訴状作成等を行い、その局面によってトラブルの状況により様々な支援や弁護をしていきます。
また、婚姻関係を解消して離婚に踏み込む場合には、権利や責任なども同時に発生するため、タイの法律に関する専門知識がないと責任や義務の明確化ができず、権利を失い損をしてしまう可能性もあります。離婚・親権(家事事件)に関する詳細はこちら
お互いの話し合いによって決着が着けば、問題となっている争点はなくなるので、男女間のトラブルに対しては、すべてに法律が介入してトラブルを解決をするわけではありませんが、実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んできたり、示談交渉や和解の提案をしてくる場合もありますし、様々な男女トラブルが法的な紛争に様相を変えて、民事や刑事、家庭裁判所に持ち込まれます。
タイで起きた男女トラブルやタイ人との男女の問題などを、その性質上、身内や親しい人にも相談できないような、話しづらい問題を他人に知られることなく穏便に解決します。タイ国内だけでなく、日本との遠距離恋愛で起きた男女トラブルなど、どこからでも24時間無料で相談できます。
タイ在住支援法律事務所では、依頼者の男女問題の様々な局面に対して全面的にサポートする体制が整っています。タイの法律においては、経験豊かな弁護士と心理学を専門とした公認心理士を融合させる手法によって多数の男女トラブルの解決実績があり、年間でも数百件もの男女問題や離婚問題の相談や解決依頼を受けておりますので、タイでの様々なケースの男女トラブルに対し、柔軟かつ的確な対応が可能ですので躊躇されることなくお気軽にご相談ください。
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