タイでお金を貸した際の借用書はこれでいい?時効ってあるの?

 

さて、タイで知り合ったタイ人女性から「お金を貸して欲しい」と言われ、「貸す」という名目でお金を渡しす場合何をすればいいのでしょうか?好きになった人から頼まれたら断れないことってよくある話ですよね。

 

 

しかし、この手の話の中には、詐欺まがいのものも多く実在します。

 

ですが、特に男性の場合だと、相手女性との関係性を維持したいがためについつい貸してしまう。なんてことがあるのではないでしょうか。

 

「日本人男性 Fさん」 は、好きになったタイ人女性から、「お姉さんの旦那さんが洪水の被害で仕事が出来なくなり、事業費用の返済が出来なくなったので10万バーツのお金を貸して欲しい」と頼まれました。

 

彼女のお姉さんも来て直接頼まれたので、仕方なく10万バーツを貸しました。

 

彼女は、日本語が出来て信頼ができそうでしたが、念のため借用書を書いてもらいました。

 

簡単なローマ字で、「OKANE KARIMASITA 100,000THBNAMAE(タイ語):  อออออออออとだけ書いてもらうことが出来ました。返済期日等は一切書かなかったのですが、彼女のお姉さんにサインしてもらったので、まずは一安心。

 

彼女のIDカードをコピーして、そのコピーにサインももらいましたが、うっかり肝心な彼女のお姉さんのIDカードのコピーは取りませんでした。

 

さて月日が経って予想通りというか…、いつになっても貸したお金は返済されないので、彼女に督促し続けましたが、彼女の言い分は「お姉さんの代わりに借用書を書いたが、借用書には借主の名前は書いておらず、私の名前が書いてある。だけどサインはお姉さん。お姉さんはサインしているが、お姉さんのサインとい証拠はどこにあるのか?」というものでした。

 

あれ…?

 

借主であるお姉さんの名前が書いてなくて、サインは別人(借主であるお姉さん)だった??

 

名前はタイ語だったので、誰の名前が記載されたのかの確認までは出来なかったが、絶対お姉さんの名前かと思っていたのに!こんなことってあるのだろうか。最初から不成立な借用書を書いたのだろうか?だったら詐欺?

 

結局、この借用者は成立しているのかどうか?また、返済期限も書いてないから督促も面倒。タイには借金の時効ってあるのだろうか?

 

 

《法解説》

金銭消費貸借契約書(借用書)の法的成立に必要なこと

  • 契約書や借用書などの大切な書類には、後々、法を介して効力が発揮できる項目事項が記載されていることが必要になります。上記の様な例で、お金を借りた人と署名者が別人だとか、借主の身分証を保管していないなんて、もってのほかです。これじゃ、いざとなった時に法律が介入するのが困難になってしまうので、無効にならない借用書が必要です。

 

  • また、タイの法律では、裁判所を通していな場合の借用書の時効は、返済期限を過ぎてから2年です。裁判所を通して決定している場合には10年の時効となります。

 

特に、この手の話でよくあるのが、「相手に現金で渡してしまった」と言う方が多い事ですが、これにも注意が必要です。現金で渡してしまったら、相手にお金が渡ったという証拠が残りません。まず一番は、貸しても返済してくれるような信頼の置ける相手なのかを吟味することが大切ですが、それでも貸してあげたい時は、少なくとも現金で渡すのではなく、後々のことを考えて、銀行振込で送金する方が良いのではないでしょうか。

 

何しろ、お金を貸したのに借用書がないと、お金の返済を求めても「借金した金額はもっと少ないはず」とごまかされたり、「返済期限なんて決めてない」と主張されたりしてしまうかもしれません。後々の、金銭トラブルを防止するためにも、しっかりした借用書を交わして置おくことが重要です。

 

 

貸した金を返してもらえない!詐欺に遭ったのでは?とお困りの方、借用書(公正証書)の作成についても、「無料法律相談」にてご相談いただけます。