タイで会社 閉鎖手続き,清算は必須 逮捕されるケースも!
タイでは比較的簡単に起業し、会社の設立が容易にできます。インターネットで検索すれば、タイでの会社設立のHOW TOが書かれたページやお手伝いしますという文言をたくさん目にするのではないでしょうか。どの会社に依頼すればよいか選ぶ基準も大変ですよね。
提出書類や資本金(200万バーツまで、資本金の準備は要りません)さえ準備できれば1カ月もしないで会社の登記設立ができます。
外国人は労働許可書とビザが必要になり、かつ、外国人ひとり(労働許可書を持つ1名)に対してタイ人を4人雇用することが法律で定められています。起業はしたものの、3年と持たないで会社がたちゆかなくなり資金が底をつく、なんて話もたくさん聞きます。
では、一旦、設立してしまった会社が、立ち行かなくなってしまった場合、一体どうすればいいのでしょうか?
当然、会社は資金が尽きているわけですから、会社閉鎖に必要な廃業手続きの資金もなく、日本では、そのまま清算決算や解散登記などの廃業手続きをしない経営者も多く、日本国内でも9万社もの幽霊会社があるようですが、タイでは、そう簡単にはいきません。
会社の清算手続きを怠った、こんな事例があります。
日本人男性Mさんは、タイ人の奥様名義で会社を設立し、しばらくタイで事業を行っていましたが、やがて、経営状況が悪くなり、清算や会社の閉鎖手続きをせずに会社をそのまま放置して日本へ帰国してしまいました。
時は過ぎ、そのご夫婦は会社のことすら忘れていた頃。タイにはタイ人妻の家族がおりましたが、そこへ、「〇〇日までに、警察署に出頭せよ」という、奥様あてに連絡が届くようになっていましたが、タイのご家族は、特に気にすることなく、日本に連絡も入れずに、そのまま 3年近くも放置していました。しかし、ある日、「期限までに出頭しなければ逮捕する」という通知が届いたのです。会社の登記上はタイ人奥様が代表になっているため、このまま放置すれば奥様は逮捕されてしまいます。
当事務所へ弁護士依頼の連絡が来ました。弁護士が代理人として警察に出頭し、放置していた3年分の決算をを経て、清算・会社閉鎖手続きをして事なきを終えました。
清算・会社閉鎖に必要なステップ
会社が黒字経営であれば、誰も辞めてしまおうなんて思わないですよね。負債が増えるから会社を辞めてしまおうと考えます。しかし、ダメなら辞めてしまおうと思っても、登記した会社の閉鎖の廃業手続きが少し面倒なのです。
- 会社閉鎖の株主会議を開くことをタイの新聞面に告示
- 会社閉鎖に関しての会議を開くことを株主に送付
- 株主会議
- 4分の3以上の賛成で閉鎖手続きへ
- 清算人の選出
- 商務省に清算人等を申請
- 商務省が清算人を承認
- 2回目の新聞への告示
- 2回目の株主会議で承認を取る
- 3回目の新聞への告示
- 資産の売却、株主への分配等を行う
- 決算
- 税務局に申請し、過去の申告状況などの取り調べ
- 税務局で閉鎖の承認
- 商務省で閉鎖の承認
これだけのステップが必要です。
さらに決算上、負債があればまずはそれを清算しなければなりません。借金をゼロにしてから、それまで提出していなかった決算報告書や税金の納入漏れ、従業員の整理と社会保険のキャンセルなど思ったより費用と時間もかかります。
留意しておきたいのは、先ほどのご夫婦の事例のように、会社を閉めずに経理処理もしていないと刑事事件に発展するということでしょう。タイの法律では、決算・清算手続きを終え、解散登記などの廃業手続きを行わずに会社を放置してしまうと、経済犯罪として刑法に触れるのです。ですので、登記した会社を放置したまま日本に帰国し、忘れた頃に再びタイへ旅行などで訪れた際、空港のイミグレーションで身柄を確保されたという事例もあります。逮捕状が出ているからです。
タイ在住支援法律事務所では、警察対応を始め、清算手続きまでの処理を最後まで進めることが可能です。そうでなくても、会社を廃業しようとなれば、それに付随する手続きは、ビジネスビザ(Bビザ)のキャンセルや労働許可書のキャンセルなど、様々な面倒な手続きを踏まなければなりません。
また、タイ在住支援法律事務所では、タイでの起業・会社設立の登記や必要なお手続きを、すべてワンステップサービスで支援を行っていますので安心です。これから、会社設立をお考えの方も、お気軽にお問合せください。
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